特許・実用新案

業界内での地位を守る参入障壁となる
「強い特許」の獲得を実現します。

「強い特許」には競合企業の技術開発を阻止する力があります。セリオは発明者との面談にじっくり時間をかけ、発明の本質を捉えることで、貴社の知的財産を競合企業に対する強力なアドバンテージへと変化させます。

主なフィールド

  • 印刷機 冷蔵庫 ポンプ 記録装置 医療器具 フロントフォーク 自動車部品 筆記具
    熱制御機器 自動車車体 計測機器 サスペンション パワーステアリング エンジン
  • 電子材料 テレビ アンテナ 通信機器 ビデオ 半導体 放送機器 電源回路 質量分析計
    照明装置 電子顕微鏡 自動分析装置 環境計測機器 ソーラーパネル
  • エアコン 自然言語処理 ビジネスモデル 遊技機 情報処理 溶接機 インターネット技術
    画像処理 通信機器 情報通信 機械学習
  • 分離膜 土木資材 粘着材料・加工 高分子材料 半導体材料 物流資材 記録材料
    包装材料 光学部品 熱接着テープ ポリマー製造技術 石油樹脂 光記録材料

特許出願サービスの特徴

一つ一つの案件を丁寧にかみ砕き、最良のクレームを作成するための
チェック体制を仕組みとして構築しています。

発明の本質を突き詰めるために

・思考の軌跡を残す文書化作業(クレーム解説書)
・発明者面談を充実させ、明細書作成者が発明本質を把握して作業に取りかかる

多面的な検討を行い強い権利を獲得する

・クレーム解説書を用いた他の弁理士によるチェック
・全件、発明者との面談を実施
・積極的な審査官との面接審査

ケアレスミス撲滅を目指して

・明細書作成者以外の者が第三者の目から集中チェック
・状況に応じた複数回のチェックを実施

セリオの提案型弁理士

出願フロー

出願フロー

1. 面談

発明やアイデアの内容について、面談にて確認します。

2. 出願

弊所にて申請書類を作成し、お客様に確認後、出願します。なお、出願前に先行技術調査も別途任意で承ります。

3. 審査請求

出願日から3年以内に出願の審査を請求。特許庁にて審査が行われます。

4. 中間処理

審査の結果、特許できない理由がある場合、特許庁が「拒絶理由通知」を発行。その場合、拒絶理由を解消するための書類(意見書・補正書)を提出します(中間処理)。

5. 登録

審査の結果、特許可能である場合、「特許査定」を発行。
登録料(1~3年分)を納付し、特許登録が完了です。

料金例

請求項5(うち独立項1)、明細書10頁、図面5枚の場合

面談 10,000円(税抜)
出願 事務所手数料 282,400円(税抜)(面談費用含む)
特許庁料金  14,000円
合計 296,400円 ※

・面談後、出願のご依頼をいただいた場合は、事務所手数料から面談費用を減額致します。
 上記事務所手数料は減額後の金額です。商標、意匠、実用新案も同様です。
・出願に先立ち、先行技術調査も別途任意で承ります。
・審査請求、中間処理、登録処理についても料金が発生します。
 上記の例の場合、登録までに例えば以下の費用がかかります。

審査請求 事務所手数料 10,000円
特許庁料金  158,000円(= 138,000円 + 5(請求項の数)× 4,000円)
中間処理 事務所手数料 約120,000 ~ 160,000円 / 1回
登録 成功報酬   100,000円
事務所手数料 10,000円
特許庁料金  9,300円(= 2,100円 + 5(請求項の数)× 200円 × 3年)

※中小ベンチャー企業、小規模企業・個人事業主のお客様は、出願料金の割引、成功報酬の取り扱いなど、ご相談に応じます。詳しくは、面談にてお問い合わせください。

審査請求料・特許料の減免制度

中小企業、中小ベンチャー企業、小規模企業、大学等のお客様は、審査請求料・特許料の減免制度が利用できます。

対象者

A. 中小ベンチャー企業
B. 小規模企業
C. 中小企業
D. 大学等


※「従業員数」「資本金額」「会社設立からの年数」等により、A~Dのいずれに該当するかが判断されます。
詳細は特許庁HPをご参照ください。

減免内容

AまたはBに該当する場合
・審査請求料:1/3に軽減
・特許料(第1年分から第10年分):1/3に軽減

CまたはDに該当する場合
・審査請求料:1/2に軽減
・特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減

減免制度の詳細は特許庁HPをご参照ください。

実用新案

実用新案も特許同様、技術を保護する制度です。但し、特許では、保護対象に制限はありませんが、実用新案では、方法の発明が保護対象にならないなど、保護対象の範囲 が特許よりも狭くなっています。また、特許の存続期間は、出願日より20年ですが、実用新案の存続期間は、出願日より10年となっています。

出願フロー

出願フロー

面談

発明やアイデアの内容について、面談にて確認します。

出願

弊所にて申請書類を作成し、お客様に確認後、出願を行います。
出願と同時に、1~3年分の登録料を納付。

登録

方式審査(様式上の審査)に合格後、登録となります。

料金例

請求項5(うち独立項1)、明細書10頁、図面5枚の場合

面談 10,000円(税抜)
出願 事務所手数料 272,400円(税抜)(面談費用含む)
特許庁料金  21,800円
合計 294,200円