よくあるご質問

特許は申請したら、どのくらいで結論が出ますか?

短い場合だと、1~2年、長い場合だと、3年以上かかる場合もあります。特許を申請してもすぐに特許になるのではなく、審査を行うために時間を要します。審査が行われ、拒絶理由などの通知があると、これに対する反論や、修正を行うために、さらに時間を要します。 なお、早期審査制度という制度もあり、この制度を利用すると、半年程度で特許になるものもあります。

特許と実用新案はどう違いますか?

特許も実用新案も技術を保護する制度です。特許では、保護対象に制限はありませんが、実用新案では、方法の発明が保護対象にならないなど、保護対象の範囲が特許よりも狭くなっています。その他、特許の存続期間は、出願日より20年ですが、実用新案の存続期間は、出願日より10年となっています。

特許を取得する際の大まかな手順を教えてください。

(1)特許を取得するには、まず、申請書類の準備が必要です。申請にあたっては、現物の提出は認められておらず、必ず、発明の内容を、書面にする必要があります。 (2)次に、申請書類を特許庁へ提出するとともに、審査の開始を要求する審査請求を特許庁に対して行います。これにより、審査が開始されます。審査請求は、出願から3年以内に行えばよく、出願と同時に行う必要はありません。 (3)審査の結果、拒絶理由があるとの審査結果があった場合は、書類の修正など、拒絶理由を解消する手続きを行います。そして、審査が再度行われ、拒絶理由が解消していれば、特許になります。その一方で、拒絶理由が解消していない場合は、拒絶査定となります。

どのような場合に特許侵害になりますか?

他社の特許権における「特許請求の範囲」に、自社製品が含まれていれば、原則として、特許侵害になります。特許の書類は、量も多く、どこに着目すればいいか分かりにくいですが、最も重量な項目は、「特許請求の範囲」です。この「特許請求の範囲」の記載が、権利の範囲を定めるものであり、特許侵害か否かは、この「特許請求の範囲」を確認する必要があります。

特許となりうる技術を社内に埋もれさせないようにするにはどうすればよいですか?

一見すると簡単な構造の場合、特許にはならないと判断されることが多く、社内に埋もれてしまうことも多いです。しかしながら、特許になるか否かは、構造が簡単かあるいは複雑であるかというよりも、過去に類似の技術があるか否かや、技術的な効果がどの程度あるか、の方が重要です。このため、構造が簡単であったとしても、すぐには諦めずに、技術的な効果等の観点から、技術の価値を再度検討してみてください。また、このように一見して技術が簡単な場合は、外部の弁理士等に相談してみることも有効です。

特許を取得するには、どのような条件を満たしていないとだめですか?

特許を取るための条件は、いくつもありますが、その中でも、特に必要なのが、(1)新規性と(2)進歩性です。 (1)新規性とは、特許を申請しようとしている申請技術が新しいことを要求するものであり、申請技術が、過去の技術と同一の場合は、特許取得は困難になります。例えば、過去の技術が[A+B+C]であり、申請技術が[A+B+C]の場合、新規性無しとして、特許取得は困難になります。 (2)また、進歩性とは、申請技術が、過去の技術に比べて進歩していることを要求するものであり、申請技術が、過去の技術から簡単に思いつく技術の場合は、特許取得が難しくなります。例えば、過去の技術が[A+B+C]であり、申請技術が[A+B+c(ラージCに近い構成)]の場合は、過去の技術から容易に考えつくことができるとして、特許取得は困難になります。