深堀研究

<対象者> 企業経営者・技術者・営業・知財、弁理士

 

Q:顧客Aと秘密保持契約(NDA)を締結しているテーマについて、当社単独で特許出願をしたいと考えていますが、その際の留意点を教えてください。

 

A:NDA違反とならないように注意すること以外にも、顧客Aへの道義的な配慮、逆に顧客Aからの不当な要求などを避けるためにも、以下の点に留意する必要があります。

 

1) NDAの確認とその遵守

 NDA違反とならないように、事前にNDAの内容、特に目的と適用範囲の確認が必要です。具体的には、本テーマでの当社及び顧客Aの役割の確認、さらに特許出願に関連する情報の帰属の整理が必要です。

 特定の情報が当社オリジナルのものなのか、すなわちNDA契約前もしくは顧客Aとのコンタクト前の情報か?

 それとも逆に顧客Aのオリジナル情報か?

 又は顧客Aとのやりとりの結果得られた情報か?

 などを確認することが必要です。

 

2) 顧客Aへの道義的な配慮

 上記1)の確認の結果、「特許出願には顧客Aの情報は含まれないので、当社単独出願可能」と判断できた場合でも、顧客Aとの関係悪化を避けるために、特許出願する前に顧客Aにその旨を確認し了解を得た方が良いです。

 この事前確認をしておかないと、後日、顧客Aより当社単独出願に対してクレームが来ることがあるからです。

 但し、顧客Aに事前相談すると、例えば、以下のように不当な要求をされることがよくあります。

 

3) 顧客Aからの不当な要求の回避方法

 上記2)のように、特許出願には顧客Aの情報は全く含まれないと判断した場合でも、顧客Aからは「共同出願にせよ」と要求される場合があります。

 例えば、顧客Aから開示されたのはテーマの課題のみであるが、その課題自体はその技術分野では公知であり、さらにその課題は当社保有技術のみで解決できた場合があります。

 この場合は、顧客Aから不当に共同出願を要求された場合でも、その旨の主張を立証できるように証拠などを準備しておく方がよいでしょう。

 

 

以上

(記:谷川 正芳)