セリオレポート

<対象者> 企業技術者、経営者、知財

 

 職務発明制度が平成27年に改正され、翌年4月1日から施行されて5年経ちました。今の日本の職務発明制度を簡単にまとめます。

(わかりやすくするため、言葉の正確さは多少犠牲にしました。特記しない限りは日本の話です。)

 

 

1.職務発明制度の特徴:発明者―企業の間の権利調整。発明へのインセンティブ。


 現在の法律(昭和34年法での特許法第35条)は、発明者(従業者、法人の役員、公務員等)が元々発明を所有し、企業や経営側(使用者、法人、国又は地方公共団体等)に譲渡する際にその対価を得ることを基本的理念としています。

 最近の改正の目的の一つに、発明を行うインセンティブ付与が有ります。

 

 

2.発明の所有者:原則、発明は発明者のものです。


 

 

3.企業の権利:企業が職務発明のライセンシーとなることは保証。


 企業は、職務発明(発明がその企業の業務範囲内。発明者の職務遂行の過程で発明されたもの)のライセンシーとなることは保証されています。(特35条1項)

 しかし、他社を排除することまでは保証されていません。

 

 

4.職務発明:職務発明は発明時から企業が所有できる。


 発明について、得られた発明を企業のものとする約束(社内規則、契約等)は認められていません。

 しかし、職務発明は例外で、社内規則や契約等によって、発明者が特許を得た後にその特許を企業に譲渡する約束が可能です。平成27年改正により、職務発明は発明された時から企業所有とする約束(原始機関帰属)も可能となりました。(特35条2項,3項)

※ 企業に発明を独占する可能性を与えた。

 

 

5.企業の義務:発明取得には相当の対価を与える必要あり。対価は不合理でないこと。


 企業は発明を取得した時は、相当の利益を発明者に与える必要があります。

 「相当の利益」を定める場合の、基準策定は不合理ではいけません。具体的には経産大臣作成の「ガイドライン」を参考にして下さい。基準の策定について手続きをとることが重要で、同意までは必要ではありません。

※ 企業に発明を独占する可能性を与えた。

 

 

追記.

 職務発明について社内規則を作成されていない会社の方は、当事務所へご相談ください。

 特許庁HPの中小企業向け職務発明規定ひな形も参考になります。

 

 

以上

(記:松尾 由紀子)