深堀研究

<対象者> 企業技術者、知財、経営者

 

Q:当社製品の使用方法(システム)をカバーするクレームは、実施者が顧客である場合、権利行使できないし実施されてもわからないので、権利化しても意味がないのでは?

 

A:確かにそのようなデメリットは考えられますが、以下のようなメリットもあるため、可能な限りそのようなクレームの必要性も検討すべきです。

 

・企業の主目的は事業利益なので、重要なのは「権利行使」自体ではなく、事業への「権利活用」です。権利活用には、特許を販売ツールとして活用することが含まれます。

例えば、以下のサプライチェーンの場合、A社は、A社製品だけでなくその使用方法やシステムのクレームを権利化することにより、顧客B社に対して「当社製品は特許上安心して使用できますので、当社製品を購入してください」と主張できます。顧客B社は、A社以外のC社製品を購入して使用することは権利侵害になるため、躊躇するかもしれません。

結果的にA社は競合他社との価格競争に巻き込まれることなく、マーケットでビジネス上の主導権を握ることができるのです。

 

   A社   →  顧客B社

        ↗

  競合C社  →   D社

 

・さらにA社は利益拡大のために、B社以外の他の顧客D社へも展開する必要があります。

その際に、仮にA社製品の使用方法を顧客B社に権利化されてしまうと、顧客B社の競合であるD社へ販売することができなくなります。すなわち、ビジネス上の主導権を顧客B社に奪われてしまいます。

 

以上のように、顧客使用やシステムをカバーするクレームは、それ自体は権利行使できず顕現性もない場合があるかもしれませんが、上記のようなビジネス上のメリットも多くあるため、その必要性を検討すべきです。

但し、顧客の秘密情報を含まないように留意することも必要です。

 

以上

(記:谷川 正芳)